台湾島及澎湖島駐箚陸軍部隊給与規則ヲ定ム
- 件名
- 台湾島及澎湖島駐箚陸軍部隊給与規則ヲ定ム
- 請求番号
- 類00752100
- 件名番号
- 013
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治29年03月29日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令70
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 一.台湾及澎湖島駐箚陸軍部隊の給与は曩に制定せられたる威海衛駐箚陸軍部隊の給与と同一なるを要すと雖も台湾総督府は師旅団を指揮命令する所なるを以て師団の部長に甲額を支給し総督府の諸官に乙額を給するは職務上権衡宜しきを得さるに依り第4条に此1項を加へ制定あらん事を要す右本令発布を要する所以なり
- 関連事項
- 勅令七十
https://www.digital.archives.go.jp/item/1670992
[件名・細目]「台湾島及澎湖島駐箚陸軍部隊給与規則ヲ定ム」(類00752100-01300)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1670992(参照 2026-11-06)
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