海軍高等武官任用条例中ヲ改正ス
- 件名
- 海軍高等武官任用条例中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類00753100
- 件名番号
- 030
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治29年03月11日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令22
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 海軍高等武官任用条例中改正の件 海軍高等武官候補生は帝国大学卒業者を少技士候補生に採用する場合の外は其採用の際孰れも学術試験を施行するのみならす且つ候補生に在る間は海軍高等武官候補生規則第12条に依り候補生を直轄する長官より試用報告を徴するを以て従来の経験に鑒みるも之を本官に任用するに当り再ひ学術試験を施行するの必要を認めす又帝国大学卒業者を少技士候補生に採用するときは海軍高等武官候補生規則に依り学術試験を行はさるか故に其之を本官に任用するに方りても亦学術試験を行はさるを妥当とす就ては海軍高等武官任用条例中第2条第3条を改正致度
- 関連事項
- 勅令二十二
https://www.digital.archives.go.jp/item/1671008
[件名・細目]「海軍高等武官任用条例中ヲ改正ス」(類00753100-03000)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1671008(参照 2026-09-27)
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