憲兵条例ヲ改正ス
- 件名
- 憲兵条例ヲ改正ス
- 請求番号
- 類00719100
- 件名番号
- 041
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治28年07月03日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令95
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 別紙陸軍大臣請議憲兵条例改正の件を審査するに憲兵は現行条例に於て各府県に1隊を布置するの制なるも経費の許ささるを以て今僅かに2府4県に止まり未た其の他に普及せす現今の配置編制を以て全国各府県に普及せんとするも経常費のみに於ても現在経費40倍の多額を要し到底目下国費多端の際憲兵のみ拡張を望む能はさるを以て今回現行の配置法を改め憲兵隊は現行の如く師団司令部所在地に置き現在の兵員を以て衛戍地、要塞地、鎮守府所在地、開港場其の他緊要の地方に一分隊若くは数伍の分遣隊を配置し其の隣接及交通至便なる府県の未設地を併轄せしめ常時に在ては屯所附近の地域を画して巡察せしめ有事に臨ては併轄地方へ随時赴援し得るものとなし又今回の実験に依るに戦地の景況及内外の形勢に応し特に憲兵の派遣を要する場合尠からさるを以て憲兵科に予備後備役を設け後来此等の準備として平時定員外の者を置き以て目下の急需に応せんとするに在り
- 関連事項
- 勅令九十五
https://www.digital.archives.go.jp/item/1671013
[件名・細目]「憲兵条例ヲ改正ス」(類00719100-04100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1671013(参照 2026-05-22)
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