公使館領事館費用条例中ヲ改正ス
- 件名
- 公使館領事館費用条例中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類00721100
- 件名番号
- 003
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治28年03月27日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令26
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 外務大臣請議公使館領事館費用条例中改正の件審査するに 1.外交及通商事業の拡張と共に其の事務益頻繁に赴き諸般の費用相嵩み現行の侭にては在勤費用を支ふること能はさると「タコマ」へ領事館設置の必要あるとに由り別表第1号第2号の改正を要し 2.従来兼任国駐在中在勤俸の増給は外交官及公使館書記生に限りたる処領事官及領事館書記生にして他所兼任の場合に於ては外交官と差異なきを以て之に在勤俸の増給を給し 3.外交官領事官妻携帯の節増給は従来其の夫任所出発の前日まて支給したる所転官転勤又は帰朝を命せられたるとき不得已事故の為め同伴し難く任所に留置くときは費用を要するに由り大臣の許可を得たる者に夫出発の日より180日間を限り増給し 4.従来領事官妻携帯の増給は1等領事まてに限りたる所2等領事も交際上1等領事と異ならさるに由り亦妻の為に増給し
- 関連事項
- 勅令二十六
https://www.digital.archives.go.jp/item/1671016
[件名・細目]「公使館領事館費用条例中ヲ改正ス」(類00721100-00300)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1671016(参照 2026-05-22)
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