陸軍下士若クハ判任文官欠員補充ノ雇員給料ニ関スル勅令発布ノ件ハ採用セラレス附将来帷幄上奏ノモノニシテ行政事項ニ直接関係アル者等ニ付テハ上奏前閣議ヲ経ヘキ旨陸海軍両大臣ヘ通牒ス
- 件名
- 陸軍下士若クハ判任文官欠員補充ノ雇員給料ニ関スル勅令発布ノ件ハ採用セラレス附将来帷幄上奏ノモノニシテ行政事項ニ直接関係アル者等ニ付テハ上奏前閣議ヲ経ヘキ旨陸海軍両大臣ヘ通牒ス
- 請求番号
- 類00752100
- 件名番号
- 015
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治29年04月29日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由書 今回戦後の結果として台湾及威海衛守備混成旅団並軍備拡張に伴ふ諸部隊要員として多数の陸軍下士及判任文官を要し之か為め既に多数の欠員を生したるも目下一時に之を補充するの途なきに依り允裁を仰き当分の内雇員を以て其補欠に充て得ることに定められたる処右雇員は全く下士又は判任文官の職務を執るものにして且其給料は俸給予算内より支弁せざれは他に右等給料の予算なきに依り其給料は俸給定額内を以て支弁し得ることに制定相成度是本勅令発布を要する所以なり
- 関連事項
- 請議・通牒
https://www.digital.archives.go.jp/item/1671084
[件名・細目]「陸軍下士若クハ判任文官欠員補充ノ雇員給料ニ関スル勅令発布ノ件ハ採用セラレス附将来帷幄上奏ノモノニシテ行政事項ニ直接関係アル者等ニ付テハ上奏前閣議ヲ経ヘキ旨陸海軍両大臣ヘ通牒ス」(類00752100-01501)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1671084(参照 2026-08-06)
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