日本勧業銀行法○農工銀行法○農工銀行補助法ヲ定ム
- 件名
- 日本勧業銀行法○農工銀行法○農工銀行補助法ヲ定ム
- 請求番号
- 類00765100
- 件名番号
- 007
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治29年04月18日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 法律八十二、法律八十三、法律八十四
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 日本勧業銀行法案理由書 日本勧業銀行は農業工業の改良発達を計るの目的を達するか為めに不動産を抵当とし低利にして長期貸附を為すを主業とするものなり今や本邦の実況を察するに農業の発達未た完からす是れ不動産の信用薄くして資金を得るの途未た開けさるに職由するや疑を容れす凡そ物産の増殖を求め農業の振興を計らんには開墾治水殖林等の業を進め灌漑疏通の便を開き耕作の方法を改良し肥料其の他の供給を自由にし機械を精巧ならしむる等其の団体に於てすへきと各個人の為すへきとを問はす必要の事項挙けて数ふへからす而して其の事業にして功を奏し利益を生するは実に十年乃至数十年の後に在りて彼の商業資本の朝夕にして収利を得るか如く迅速なることを得す故に商業を媒介し物貨の運転を掌る所の資本及機関の組織は農業の用に適せすして農業の用に供すへき資本は自ら利息を低くし其の償還期限を延長せさるへからす
- 関連事項
- 法律八十二(日本勧業銀行法。農業、工業の改良発達に融資の目的を限定。不動産を担保に長期低利貸付機関として明治30年発足)、八十三(農工銀行法。地方の中小農工者への日本勧業銀行の融資の代理店的機関として各府県に設置。)、八十四
https://www.digital.archives.go.jp/item/1671087
[件名・細目]「日本勧業銀行法○農工銀行法○農工銀行補助法ヲ定ム」(類00765100-00700)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1671087(参照 2026-06-22)
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