内務省直轄臨時土木工事施行ニ関スル職員ノ件ニ係ル勅令中ヲ改正ス
- 件名
- 内務省直轄臨時土木工事施行ニ関スル職員ノ件ニ係ル勅令中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類00748100
- 件名番号
- 009
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治29年03月29日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令64
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 内務省直轄臨時土木工事施行に関する職員増加勅令案の件 淀川及筑後川改修工事施行に関し本月3日土木会の意見を諮詢したるに無異議旨答申に及ひたるを以て不日帝国議会に向て該予算を提出せんとす然るに明治27年7月3日勅令第85号を以て定められたる職員は既に各一定の工事に従事せるものなるに今又た同一の定員を以て新に淀川及筑後川改修に関する工事をも併はせて遂行せしめんとするは到底期すへからさるにより内務省直轄臨時土木工事施行に関する職員増加の件別紙の通り勅令案を予定し置かれんことを欲す
- 関連事項
- 勅令六十四
https://www.digital.archives.go.jp/item/1671096
[件名・細目]「内務省直轄臨時土木工事施行ニ関スル職員ノ件ニ係ル勅令中ヲ改正ス」(類00748100-00900)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1671096(参照 2026-07-23)
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