公使館一等通訳官二等通訳官及公使館通訳生領事館通訳生貿易事務館通訳生ニハ製鑑費ヲ納付セシメス
- 件名
- 公使館一等通訳官二等通訳官及公使館通訳生領事館通訳生貿易事務館通訳生ニハ製鑑費ヲ納付セシメス
- 請求番号
- 類00721100
- 件名番号
- 004
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治28年10月22日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 明治26年勅令第5号第2条第1項に外国在勤の命を受けたる公使公使館参事官同書記官交際官試補公使館書記生領事領事館書記生外交事務官貿易事務官公使館付武官并雇員は製艦費として其10分の1を国庫に納付せさるの除外例を設けられたり然るに本年勅令第88号を以て26年勅令第125号外交官領事官及書記生定員令改正相成更に同令第1条中に公使館1等通訳官公使館2等通訳官公使館通訳生領事館通訳生貿易事務館通訳生の官を被置たり而して右等官名は勅令第5号中に列記無之に付製艦費を納付せしむるを妥当なりとするの見解をなすものなきに非す然れとも勅令第5号の精神たるや海外在勤の外交官領事官及書記生は一般文武官同様に見傚さゝるの趣意に外ならす依て是等特殊のものに対しては免除せられたるものに可有之候右公使館1等通訳官同2等通訳官は本年勅令第83号第1条に依り其俸給及旅費は公使館3等書記官又は外交官補に関する規程を適用し
- 関連事項
- 請議
https://www.digital.archives.go.jp/item/1671109
[件名・細目]「公使館一等通訳官二等通訳官及公使館通訳生領事館通訳生貿易事務館通訳生ニハ製鑑費ヲ納付セシメス」(類00721100-00400)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1671109(参照 2026-07-15)
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