陸軍給与令中ヲ改正ス
- 件名
- 陸軍給与令中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類00752100
- 件名番号
- 022
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治29年12月03日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令384
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 一.第24条第2項の改正を要するは陸軍補充条例発布の上は見習医官見習薬剤官及見習軍吏等営内居住となり又予備役後備役の見習諸官の勤務演習中に係る糧食の支給を要し及幼年学校生徒の増賄料は官費生に限る儀なるも明文上疑義を生すへきに依り官費の2字を挟入せし等に依る 一.第35条第2項中但書を削り同条第3項中に見習医官已下を加ふるは陸軍補充条例発布の上は営内居住となるに依る又各兵科の3字を削るは士官候補生は各兵科に限るを以て必要なきに依る
- 関連事項
- 勅令三百八十四
https://www.digital.archives.go.jp/item/1671167
[件名・細目]「陸軍給与令中ヲ改正ス」(類00752100-02200)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1671167(参照 2026-08-25)
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