奈良県添下郡郡山町町吏員救助金給与ニ関スル条例ヲ設ク
- 件名
- 奈良県添下郡郡山町町吏員救助金給与ニ関スル条例ヲ設ク
- 請求番号
- 類00747100
- 件名番号
- 017
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治29年10月08日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 本町吏員にして満1ヶ年以上勤続者死亡したるときは其存生中職務に鞅掌なしたるを酬ひ且つ一時遺族の活計如何をも察せさるへからす尚公務上伝染病に従事し又は防火水不慮の災害あるに方りては倶に身命を顧ることなく之れに従事せさるを得す就ては之れに酬ゆるの法を設けさるへからす本町は明治23年2月27日勅裁を経て内務大臣の許可を受け有給吏員吊慰法の条例あるも該条例は有給吏員而已にて名誉職のものに対しては何等の規定する処なし斉しく在職中及公務の為めに死傷せるものにして斯る区別を存せるは頗る穏当を欠くを以て茲に条例を設定せる所以なり
- 関連事項
- 上奏
https://www.digital.archives.go.jp/item/1671249
[件名・細目]「奈良県添下郡郡山町町吏員救助金給与ニ関スル条例ヲ設ク」(類00747100-01700)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1671249(参照 2026-08-15)
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