台湾島及澎湖島ニ駐在スル海軍准士官以上外宿下士及文官ノ家族移転料給与ニ関スル件ヲ定ム
- 件名
- 台湾島及澎湖島ニ駐在スル海軍准士官以上外宿下士及文官ノ家族移転料給与ニ関スル件ヲ定ム
- 請求番号
- 類00752100
- 件名番号
- 031
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治29年08月19日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令296
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 台湾島及澎湖島に駐在する海軍准士官以上外宿下士及文官の家族移転料給与に関する件 台湾島若くは澎湖島に駐在する海軍准士官以上外宿下士及文官其の駐在地に家族を移転するときは海軍内国旅費規則に照らし相当の移転料を支給すへきは勿論なるも該諸島は新たに我版図に帰したる処にして其の風土の異なるのみならす尚ほ匪徒暴行の恐れもあるか為め家族の移転を憚るは当分止むを得さる事実なりとす就ては東京以外に在る海軍官庁より直に転任駐在する海軍准士官以上及文官にして其の官庁所在地より東京に家族を移転する場合若くは外宿下士にして其の官庁所在地より所轄鎮守府所在地に家族を移転する場合に在りては海軍内国旅費規則に定められたる所の移転料給与相成
- 関連事項
- 勅令二百九十六
https://www.digital.archives.go.jp/item/1671258
[件名・細目]「台湾島及澎湖島ニ駐在スル海軍准士官以上外宿下士及文官ノ家族移転料給与ニ関スル件ヲ定ム」(類00752100-03100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1671258(参照 2026-07-23)
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