陸軍給与令中ヲ改正ス
- 件名
- 陸軍給与令中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類00721100
- 件名番号
- 015
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治28年03月30日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令32
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 改正の理由 一.第40条の改正を要するは従来被服修理料被服手入具永続料各別に定額を定め経理を為せし処実際の経験に徴し之れを合して被服補修料と為し経理を為さしむるときは多少定額に削減を加ふるも差支なきを認むるに依る 一.第12表中の改正を要するは第2種衣袴は第1種衣袴の補助用にして営内に在て雑役等の際着用するに過きさるものなれは其給与数を減し之に代ふるに廉価なる作業服を給する方経理上の利便と認む又憲兵下士以下には従来飯盒水筒を支給せさるも出征等に際し差支の廉あるを以て之を支給することに為し其他品目の名称改正の必要あるに依る 第13表中の改正を要するは実際の経験に徴し警備隊に在ても他の軍隊と同しく背嚢を給するの必要を認む故に脊負袋に代へ背嚢を用ゆることに為し其他は名称の改称を要すると永続料の科目を廃するを以て其給与区別に修正を加ふるの必要あるとに依る
- 関連事項
- 勅令三十二
https://www.digital.archives.go.jp/item/1671298
[件名・細目]「陸軍給与令中ヲ改正ス」(類00721100-01500)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1671298(参照 2026-07-30)
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