法律命令ノ台湾ニ於ケル施行期限ニ関スル件ヲ定ム
- 件名
- 法律命令ノ台湾ニ於ケル施行期限ニ関スル件ヲ定ム
- 請求番号
- 類00747100
- 件名番号
- 032
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治29年08月19日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令292
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 明治19年2月勅令第1号公文式中に台湾及澎湖列島に対する官報到達日数に係る規程を設けされは同地に施行する法律命令等効力を開始するの期日明瞭ならす(施行期日を特定したるものは格別なりとす)今にして之れか規程を設けされは法律命令の施行上他日紛争を招くの因たるを認む
- 関連事項
- 勅令二百九十二
https://www.digital.archives.go.jp/item/1671365
[件名・細目]「法律命令ノ台湾ニ於ケル施行期限ニ関スル件ヲ定ム」(類00747100-03201)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1671365(参照 2026-10-03)
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