帝国大学教官俸給令中ヲ改正ス
- 件名
- 帝国大学教官俸給令中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類00752100
- 件名番号
- 038
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治29年10月02日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令318
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由書 一.現行俸給令に依れは教授にして分科大学長又は医院長に補せられたる者は本俸1600円迄を給することを得とありて即ち1級俸の者は400円迄2級俸の者は500円迄増給せられ得へき儀に有之然るに1級俸を受け第2条第2項に依り特に1級俸3分の1を増給せられたる者分科大学長又は医院長に補せられたるときは既に1600円に達するを以て分科大学長又は医院長の職務に対する増給を為す能はすして不都合なるに付第2条第3項の改正を要す 一.近来世間の実業頓に振起し往々技術家を其社会に吸収せんとするの傾きあるに付大学教官の職務俸も之れを増額するにあらされは適良の専門家をして其職に安んせしむること能はす故に第3条及第5条中の改正を要す 一.第9条の規定は実際に適せさるに付之を削除し欠勤の場合に於ける俸給支給方は一般俸給令の規定に依らしめんとす 一.第7条は右2項及3項の改正に伴ひ之か改正を要す
- 関連事項
- 勅令三百十八
https://www.digital.archives.go.jp/item/1671369
[件名・細目]「帝国大学教官俸給令中ヲ改正ス」(類00752100-03800)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1671369(参照 2026-10-06)
...