郡区長ノ俸給地方税ノ支弁ニ係ル在官月数ハ官吏恩給法ニ依リ除算スルモノトス
- 件名
- 郡区長ノ俸給地方税ノ支弁ニ係ル在官月数ハ官吏恩給法ニ依リ除算スルモノトス
- 請求番号
- 類00582100
- 件名番号
- 007
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治24年10月08日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 別紙内務大臣請議郡区長の俸給地方税の支弁に係れる在官年数を恩給年数に通算するの件を審査するに其要旨は内務省の意見は恩給法第9条第3に郡区長の文辞なきを以て恩給年数より除算すへしとの解釈は誤解なりと云ひ之に反し恩給局は独り郡区書記を除外例として特別に明文を掲けたるものなれは郡区長の文辞なきに之を包含せしめんとするは附会の解釈なりとの意見なり依て之を按するに第9条第3に於て特に郡区長の明文を掲けすと雖も法文中「政府より俸給を受けさる官職に在る月数云々」とあり抑郡区長は明治16年度以前に在ては政府より俸給を受けさるものなれは前段の「政府より俸給を受けさる官職」とある内に当然包含するものと解釈せさるへからす則ち如此明文あるに於ては実際の権衡如何を論するを得さるに依り郡区長の16年度以前の在官月数は除算するを以て穏当なりと信認す
- 関連事項
- 稟議
https://www.digital.archives.go.jp/item/1671497
[件名・細目]「郡区長ノ俸給地方税ノ支弁ニ係ル在官月数ハ官吏恩給法ニ依リ除算スルモノトス」(類00582100-00700)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1671497(参照 2026-10-11)
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