帝国議会ノ協賛ヲ経タル明治七年以後ノ戦役ニ死歿シタル軍人軍属ノ遺父母及祖父母扶助ニ関スル法律ヲ裁可セラル
- 件名
- 帝国議会ノ協賛ヲ経タル明治七年以後ノ戦役ニ死歿シタル軍人軍属ノ遺父母及祖父母扶助ニ関スル法律ヲ裁可セラル
- 請求番号
- 類00582100
- 件名番号
- 025
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治24年12月25日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 法律4
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 明治7年以後の戦役に死歿したる軍人軍属の遺父母及祖父母扶助に関する法律案理由書 明治7年佐賀及台湾の役明治9年熊本及山口の役明治10年鹿児島の役に従軍したる軍人軍属又は其役に当り臨時軍隊に編入せられたる者及戦地に派遣せられたる軍人軍属にして戦闘若くは公務の為め死歿したる者の遺族は明治8年達第48号及第148号並明治9年達第99号に依り扶助料を支給すと雖も明治8年達第48号の規定したる遺族扶助料は妻子及父母に給すへきものとし祖父母に対しては其給否を臨時の詮議に依らしめ又明治8年達第148号及明治9年達第99号は妻子に扶助料を給するを正則とし父母祖父母に対しては飢渇に迫る者に限り臨時の詮議を以て扶助料を給すと定めたり之を現行軍人恩給法の広く寡婦孤児父母祖父母等に平等に扶助料を支給するの規定に比すれは彼れに薄く此れに厚くして頗る権衡を失するものと謂はさるを得す
- 関連事項
- 法律四
https://www.digital.archives.go.jp/item/1671704
[件名・細目]「帝国議会ノ協賛ヲ経タル明治七年以後ノ戦役ニ死歿シタル軍人軍属ノ遺父母及祖父母扶助ニ関スル法律ヲ裁可セラル」(類00582100-02500)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1671704(参照 2026-07-23)
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