長野県小県郡上田町収入金督促手数料条例ヲ改正ス
- 件名
- 長野県小県郡上田町収入金督促手数料条例ヲ改正ス
- 請求番号
- 類00809100
- 件名番号
- 007
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治31年07月27日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 督促手数料条例改正理由 本町は制第102条により去る明治22年に於て督促手数料に関する条例別紙写の如く設定執行し来りたるに社会の変遷は漸く規定の数回督促に押るるの傾を生し為に滞納助長の弊害を造成し財政の整理に不尠不都合を与ふるを以て茲に本条例を改正する必要を生したり而して其の改正したるものは先きの2回督促を1回督促に改め以て滞納の弊を禦き手数料を増額せるは物価昂騰の結果にして第3条但書を設けたるは手数料額以下の滞納金に対し普通手数料額5銭を徴収するは多額滞納者に比較して忍ひさるものあるにより其の他滞納金と同時に督促手数料を徴するは督促令状交附の時徴する際弊害なきを保せさるによりてなり以上旧条例を改むるの理由なり
- 関連事項
- 上奏
https://www.digital.archives.go.jp/item/1672126
[件名・細目]「長野県小県郡上田町収入金督促手数料条例ヲ改正ス」(類00809100-00700)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1672126(参照 2026-08-12)
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