大阪府堺市特別税条例ヲ設ク
- 件名
- 大阪府堺市特別税条例ヲ設ク
- 請求番号
- 類00809100
- 件名番号
- 006
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治31年07月23日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 特別税細則説明 取引所に対し特別税を賦課せんとするは年年経常費の増加するに伴ひ市民の負担亦た年年増嵩するを以て歳出に応する能はさる現今の民情あるを察し茲に本税を起すの止を得さるに到れり而して其税率に於て利益金1000分の50以内を賦課するは他の国税納務者に比し課税の平衡を得たるものにして又た現今の情勢に適当なる負担の税額なりとす以上の事由に付茲に本条例を設くる所以なり
- 関連事項
- 上奏
https://www.digital.archives.go.jp/item/1672152
[件名・細目]「大阪府堺市特別税条例ヲ設ク」(類00809100-00600)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1672152(参照 2026-09-29)
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