茨城県那珂郡菅谷村外三箇村学校組合学務委員条例○愛媛県周桑郡福岡村外四箇村并同郡国安村外六箇村学校組合学務委員条例ヲ設ク
- 件名
- 茨城県那珂郡菅谷村外三箇村学校組合学務委員条例○愛媛県周桑郡福岡村外四箇村并同郡国安村外六箇村学校組合学務委員条例ヲ設ク
- 請求番号
- 類00809100
- 件名番号
- 008
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治31年07月30日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由書 菅谷村佐野村五台村芳野村4ヶ村組合高等小学校に学務委員を設置するの要は主として教育を普及せしむる上に於て頗る有効なるに在りとす抑子弟の就学を勧誘するは理事者の最も努むる所なるも如何せん組合区域其広袤2里に余り組合長1人の力は普く及ふこと極めて難し故に之か補助たる所の学務委員を置き常に教育の必要なる所以を説かしめ子弟の就学を勧め斯校をして愈隆盛ならしめ良民の数をして益多からしめんことを企図して止ます依て茲に6名の学務委員を設け内4名は4ヶ村に各1名宛を置き他の2名は組合校男教員より加へ一は以て就学を奨励し一は以て学事に関する事務を整理せしめんとす是れ学務委員を設置するの必須なる所以なり○村学校組合条例の件 愛媛県周桑郡福岡村外4箇村学校組合に於て学務委員に関する条例を規定し許可稟請せり依て審査するに別に不都合の廉無之と被認候に付御裁可被為在度別紙写相添謹て上奏す
- 関連事項
- 上奏
https://www.digital.archives.go.jp/item/1672154
[件名・細目]「茨城県那珂郡菅谷村外三箇村学校組合学務委員条例○愛媛県周桑郡福岡村外四箇村并同郡国安村外六箇村学校組合学務委員条例ヲ設ク」(類00809100-00800)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1672154(参照 2026-05-22)
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