紀綱振粛ニ関シ各省大臣ヘ訓令
- 件名
- 紀綱振粛ニ関シ各省大臣ヘ訓令
- 請求番号
- 類00812100
- 件名番号
- 001
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治31年11月10日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 訓令案 立憲政治の美は国務諸機関各々其の権域を守り其の機能を全くし以て其の任務を尽すに於て始めて之を求むへし而して行政の職司に在りては法令の範囲に於て公平厳正以て事務を裁理し上命を下達し下情を上通するに於て毫髪の遺憾なきを期せさるへからす殊に改正条約実施の期已に近く内外人民に対し均しく威信を立て保護を行ふ有司の責任愈々大なり則ち各々忠実勤勉紀律を守り秩序を重し躬を奉する倹素己を持する廉直人に接する懇篤官吏の品位と体面とを保全し行政の運用を正確にし以て一般の倚信を堅くせさるへからす顧ふに近時内閣の更迭頻繁なりしより余弊の及ふ所或は官紀の漸く解弛に就かむとするの虞なしとせす統督の責固より上司に在り内閣は選叙を慎み賞罰を明にし紀綱を振粛して以て庶績を挙くるに努力すへし諸僚各位善く此の趣旨を体し上下一心以て政務刷新の実効を収め政府をして他の国務機関と共に大政を翼賛し立憲の美を済さしめむことを望む
- 関連事項
- 稟定
https://www.digital.archives.go.jp/item/1672208
[件名・細目]「紀綱振粛ニ関シ各省大臣ヘ訓令」(類00812100-00100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1672208(参照 2026-10-12)
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