明治二十九年五月台湾総督ヘ御下付ノ御委任状中ヲ改定ス
- 件名
- 明治二十九年五月台湾総督ヘ御下付ノ御委任状中ヲ改定ス
- 請求番号
- 類00812100
- 件名番号
- 002
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治31年09月14日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 別紙海軍陸軍内務3大臣請議29年5月台湾総督へ御下付の御委任状中改定の件を審査するに総督に於て麾下の艦船を内地に派遣し得るは第2項に於て単に修理の場合にのみ限れるも消毒法施行等の為急速に内地に派遣すへき必要を生する場合等に於ても亦該派遣方同総督へ委任せらるゝ様致度と云ふに在り至当の儀なれは請議の通決定相成然るへし
- 関連事項
- 請議
https://www.digital.archives.go.jp/item/1672209
[件名・細目]「明治二十九年五月台湾総督ヘ御下付ノ御委任状中ヲ改定ス」(類00812100-00200)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1672209(参照 2026-05-30)
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