法典調査会規程ヲ定ム
- 件名
- 法典調査会規程ヲ定ム
- 請求番号
- 類00812100
- 件名番号
- 003
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治31年08月02日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 法典調査会規程左の通定む 明治31年8月2日 内閣総理大臣 法典調査会規程 第1条 法典調査会に第1部及第2部を置き第1部に於ては法例、民法、商法及附属法律の修正案を起草審議し第2部に於ては条約の実施に必要なる事項を調査す 第2条 各部に部長1人を置き其部の事務を提掌し其会議を整理す 第3条 第1部に起草委員第2部に主査委員各若干人を置く 第4条 各委員の部属は総裁之を定む 第5条 各部に於ける議事の方法は其部の定むる所に依る
- 関連事項
- 稟定。条約の審査に当たる第1部を設置。
https://www.digital.archives.go.jp/item/1672212
[件名・細目]「法典調査会規程ヲ定ム」(類00812100-00301)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1672212(参照 2026-07-15)
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