逓信省ニ於テ鉄道電信電話事業ニ要スル材料ヲ御料局ヨリ買受クルトキハ随意契約ニ依ルコトヲ得
- 件名
- 逓信省ニ於テ鉄道電信電話事業ニ要スル材料ヲ御料局ヨリ買受クルトキハ随意契約ニ依ルコトヲ得
- 請求番号
- 類00757100
- 件名番号
- 023
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治29年10月28日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令354
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由書 鉄道電信電話用材購入に当り其代価格外に高貴なるのみならす其価格を以てするも尚ほ充分の供給を得すして事業上障碍を来す場合不尠然るに帝室御料地に就き其許諾を得て之を買受くるときは其費用を節し能く供給の時期を誤るなきを得へきを以て特に本令の規定を要す
- 関連事項
- 勅令三百五十四
https://www.digital.archives.go.jp/item/1672213
[件名・細目]「逓信省ニ於テ鉄道電信電話事業ニ要スル材料ヲ御料局ヨリ買受クルトキハ随意契約ニ依ルコトヲ得」(類00757100-02300)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1672213(参照 2026-08-12)
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