痘苗製造ニ要スル犢牛ノ購入ハ随意契約ニ依ルコトヲ得
- 件名
- 痘苗製造ニ要スル犢牛ノ購入ハ随意契約ニ依ルコトヲ得
- 請求番号
- 類00757100
- 件名番号
- 024
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治29年11月30日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令373
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 犢牛購入は随意契約に依ることを得るの勅令発布の件 東京及大阪痘苗製造所に於て製苗用に供する犢牛は生後1ヶ月半以上3ヶ月以内にして健全無病毛色純黒ならざる洋牛若くは雑種牛1ヶ年凡2000頭を要す然るに斯く多数の犢牛を要するに方て(1)洋牛若くは雑種牛は其数少なく殊に健全無病にして毛色等合格の犢は之を得るに困難なること(2)痘苗用の犢牛は1、2、3、4、10、11、12月に於て最も多数を要するものなるに全国各牧場の犢牛出産期は5、6、7、8月の頃なるを以て其他の時期には3ヶ月以内の犢を得る殊に困難なること(3)痘苗用犢牛を得るに漸次交尾期を変更するの必要あること(4)犢牛の購入を競争入札に付し落札者を定め置くも牛疫流行の為には臨時至急他に買上を要すること(5)競争入札にて低価に落札するも一定の見本なく健康診断に依るが故に落札者不合格の犢を納入するときは尽く之を却下せさるを得す
- 関連事項
- 勅令三百七十三
https://www.digital.archives.go.jp/item/1672214
[件名・細目]「痘苗製造ニ要スル犢牛ノ購入ハ随意契約ニ依ルコトヲ得」(類00757100-02400)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1672214(参照 2026-08-01)
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