司法官試補実地修習機関ニ関スル件ヲ定ム
- 件名
- 司法官試補実地修習機関ニ関スル件ヲ定ム
- 請求番号
- 類00770100
- 件名番号
- 001
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治29年02月14日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 法律4
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 司法官試補実地修習期間に関する法律案理由書 裁判所構成法第58条第2項に試補実地修習期間3年とあるを判事検事補闕の便を慮り施行条例第18条に於て同法実施後3年間は1年6月に減縮することを得と定められたるを以て此の間に於ける補闕は試補の修習期間長からさる為大なる支障を見さりしと雖明治26年11月1日に至り此の特別法は効力を失し試補の修習期間は3年に復し当時1人たも修習を終りたるものなきを以て26年11月以来判事検事は総て弁護士より採用して僅に其の闕を補ひ本年は9月迄に修習を終り試験に及第したる試補15名に弁護士より採用したる45名を合せ以て其の数を充たせり来29年は試補の修習を終るへきもの上半期に在ては僅に3人8月9月に至れは74名の数を得へしと雖其の試験結了まては1月以上の日子を費すを以て同年中の補闕は全く弁護士に需むるの外なく30年に於ては44名31年に於ては31名の満期修習者あるのみ
- 関連事項
- 法律四
https://www.digital.archives.go.jp/item/1672295
[件名・細目]「司法官試補実地修習機関ニ関スル件ヲ定ム」(類00770100-00100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1672295(参照 2026-06-26)
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