明治三十年勅令第十四号・(懲戒懲罰免除ノ件)・ノ解釈
- 件名
- 明治三十年勅令第十四号・(懲戒懲罰免除ノ件)・ノ解釈
- 請求番号
- 類00804100
- 件名番号
- 030
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治31年11月07日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 別冊前恩給局長上申並に前法制局長官意見書は明治30年2月16日勅令第14号に関する当時の内閣か予しめ閣議決定し奏請に及ひたる勅令の解釈を反覆せんとするに在り而して要は退官の翌月より起算し給与すへき法律の規定なる恩給を勅令発布の翌月より起算し給与すと定めたるを閣議を以て法律を変更するものと論難するにあり該勅令発布当時の閣議決定並に明治30年6月中之に関する閣議決定に由るも勅令の趣旨は懲戒懲罰に伴ふ各種の不能力を既往に溯りて銷除せらるゝ精神なることは明瞭にして懲戒懲罰の免除の効力を将来に限局すると既往に溯及せしむるとは均しく大権の作用に外ならされは其孰れに出るも法理上敢て支障あるを見す是故に別冊は特に反覆の要無之と認む
- 関連事項
- 請議
https://www.digital.archives.go.jp/item/1672496
[件名・細目]「明治三十年勅令第十四号・(懲戒懲罰免除ノ件)・ノ解釈」(類00804100-03000)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1672496(参照 2026-05-03)
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