大阪府大阪市区会条例ヲ改正ス
- 件名
- 大阪府大阪市区会条例ヲ改正ス
- 請求番号
- 類00806100
- 件名番号
- 010
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治31年02月18日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 本条例の改正及追加を為さんとする所以は明治29年7月勅令第267号(大阪市の区域変更に関する件)の施行により大阪市に編入せる町村に係る教育事務並に区有財産管理の為め区会の開設を要するに依り明治25年9月3日辰晋甲1454号許可の裁令を得て発行したる大阪市条例第3号第2条に右新設を要する区会の区域を規定し現行第2条を第3条とし第4条以下に於て区会の組織及議員の選挙職務権限等に関し現行条例の不備を補はんとするにあり
- 関連事項
- 上奏
https://www.digital.archives.go.jp/item/1672559
[件名・細目]「大阪府大阪市区会条例ヲ改正ス」(類00806100-01000)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1672559(参照 2026-04-25)
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