海軍下士卒再服役条例中ヲ改正ス
- 件名
- 海軍下士卒再服役条例中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類00764100
- 件名番号
- 013
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治29年08月14日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令286
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 海軍下士卒再服役条例中追加の件 海軍下士卒再服役条例に依れは再服役は満3年を1期とし毎朝之を請ふことを得るの規定に候処海軍機関学校条例に依り機関工練習生となるへき者は卒業後7ヶ年の服役義務を有し海軍砲術練習所条例及海軍水雷術練習所条例に依り砲術及水雷術練習生となるへき者は卒業後各5ヶ年の服役義務を有するを以て是等服役義務中に在て現役満限に至る者は僅々数ヶ月の義務服役を要する場合に於ても尚3ヶ年の再服役を為さしむるの実際にして穏当ならすと認め
- 関連事項
- 勅令二百八十六
https://www.digital.archives.go.jp/item/1672570
[件名・細目]「海軍下士卒再服役条例中ヲ改正ス」(類00764100-01300)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1672570(参照 2026-08-07)
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