大阪府堺市特別税条例ヲ改正ス
- 件名
- 大阪府堺市特別税条例ヲ改正ス
- 請求番号
- 類00808100
- 件名番号
- 009
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治31年06月20日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 特別税細則改正之義に付説明 譲受人に対し特別税を賦課せんとするは経常費の年年増加する今日に当り独り買得者のみに賦課するは課税上寛苛軽重其衡を失するのみならす名を譲与に籍り名実相反する売買者の逋税を防#M055798#せんとするに在り而して家督相続者外の譲受人に対し課税するは敢て失当の賦課にあらさる所以なり
- 関連事項
- 上奏
https://www.digital.archives.go.jp/item/1672619
[件名・細目]「大阪府堺市特別税条例ヲ改正ス」(類00808100-00900)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1672619(参照 2026-04-23)
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