富山県富山市特別税所得税条例ヲ改正シ○高知県香美郡片地村外六箇町村及長岡郡長岡村外五箇町村組合使用料徴収条例ヲ設ク
- 件名
- 富山県富山市特別税所得税条例ヲ改正シ○高知県香美郡片地村外六箇町村及長岡郡長岡村外五箇町村組合使用料徴収条例ヲ設ク
- 請求番号
- 類00808100
- 件名番号
- 012
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治31年06月20日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 特別税条例改正の理由 本条例改正の必要たる第1条は現行規定と其精神に於て敢て異なるなしと雖営利云云の文字は穏当ならさるのみならす為に法文上稍疑惑を生し課税上関係不尠且第7条を新に規定するは其届出をなささるもの及不当の届出をなすものに対する制裁なきを以て該条例の執行を妨くるの欠点あるに依るものとす○理由 本組合舟入川閘使用料は従来舟1艘に付金1銭筏1艘(幅4尺長4間を1艘と定む)に付金1銭4厘なりしも近来物価の騰貴したる為に徴収費増加の必要を来たし又使用者に於ても敢て少許の増額に苦痛を感せざるを以て之を増加す而して従来木材丸太より徴収する規定なかりしを以て之を加ふるものとす此他舟入川閘裏の使用料を加へて本組合営造物の使用を公許せんとす抑も近来民費多端年年数回の出水に破損を被り組合の負担一曽重きを加ふるを以て新に此れが使用料を徴収するの条例を定め修繕の費用を補助せんとす
- 関連事項
- 上奏
https://www.digital.archives.go.jp/item/1672641
[件名・細目]「富山県富山市特別税所得税条例ヲ改正シ○高知県香美郡片地村外六箇町村及長岡郡長岡村外五箇町村組合使用料徴収条例ヲ設ク」(類00808100-01200)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1672641(参照 2026-04-27)
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