帝国議会ヘ提出セシ人民請願書中治水費ニ関スル件内務省意見ノ通閣議決定ス
- 件名
- 帝国議会ヘ提出セシ人民請願書中治水費ニ関スル件内務省意見ノ通閣議決定ス
- 請求番号
- 類00625100
- 件名番号
- 018
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治25年08月31日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 別紙内務大臣請議帝国議会へ提出せる治水費に関する請願の件を審案するに請議の要点は全国治水費の地方負担に堪へ難き事情あるは人民請願の通にして事実なりと雖今日の制度に於て特に国庫より支弁するを得されは詮議に及ひ難し尤現制度は幾分の改正を加ふるの必要を認むれは既に本年度に於ても河川調査費の費目を新設し漸次調査を遂けたる上は更に方法を具へて閣議に提出すへし又最上川利根川改修工事年限短縮の事は他の河川に対する権衡ありて独り該川のみ改修工事の年限短縮を許し難しといふにありて至当の意見なれは請議の通閣議を定められ可然と認む但本件は請議の通閣議決定の上は主務省へ通知相成然るへし
- 関連事項
- 請議
https://www.digital.archives.go.jp/item/1674375
[件名・細目]「帝国議会ヘ提出セシ人民請願書中治水費ニ関スル件内務省意見ノ通閣議決定ス」(類00625100-01800)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1674375(参照 2026-05-22)
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