兵庫県明石町督促手数料条例ヲ改正ス
- 件名
- 兵庫県明石町督促手数料条例ヲ改正ス
- 請求番号
- 類00715100
- 件名番号
- 018
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治28年02月08日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 本町徴収に係る滞納金督促条例は明治25年9月20日改正許可を得本年度前半期迄実施し来り候処該条例は数回の督促をなすの規定なるを以て徒に手数を要するのみならす1回の督促は手数料を徴収せさるにより滞納者をして自然2回の督促を待つの弊害を生し処理宜しきを得難に付爰に本条例の改正を要する義に有之候而して其督促手数料の額は滞納金より超過せさる様制定せし理由に有之候也
- 関連事項
- 上奏
https://www.digital.archives.go.jp/item/1674475
[件名・細目]「兵庫県明石町督促手数料条例ヲ改正ス」(類00715100-01800)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1674475(参照 2026-06-02)
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