万国郵便聯合条約及ヒ同里斯本追加書改正ノ万国郵便条約并郵便為替交換約定里斯本追加書改正ノ郵便為替事務約定ヲ批准セラル
- 件名
- 万国郵便聯合条約及ヒ同里斯本追加書改正ノ万国郵便条約并郵便為替交換約定里斯本追加書改正ノ郵便為替事務約定ヲ批准セラル
- 請求番号
- 類00621100
- 件名番号
- 017
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治25年06月22日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 別紙外務逓信両大臣請議万国郵便条約并郵便為替約定公布の件を審査するに本件は右条約及約定の実施期日甚た差迫りたるを以て御批准相済次第直に之を公布し以て全国民をして充分了得せしめんとするにあり按するに右万国郵便条約は之を実施するときは現行郵便条例に牴触する所あるを以て先般本件に付ては郵便条例の一部改正に係る法律案を提出せられ帝国議会の協賛を経るを当然なりと上申したるも閣議之を要せすと決定せられたりと雖仍審按するに会計法補則に於ては郵便条例の全部を法律と定め隋て其条例施行に要する経費即ち逓信事業費を法律の結果に依れる歳出と為し既に2箇年以来政府之を履行し議会も亦之を認めたるものなり然るに単に勅令のみを以て直ちに郵便条例の或る条項を変更するときは自今郵便条例は法律にあらす隋て逓信事業費は法律の結果たる歳出の性質を失ひ他日帝国議会に於て其費用を自由討議のものと為すも政府は之を非難すること能はさるへし
- 関連事項
- 勅令
https://www.digital.archives.go.jp/item/1674495
[件名・細目]「万国郵便聯合条約及ヒ同里斯本追加書改正ノ万国郵便条約并郵便為替交換約定里斯本追加書改正ノ郵便為替事務約定ヲ批准セラル」(類00621100-01700)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1674495(参照 2026-05-27)
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