二十五年逓信省令第四号ヲ取消サントスル貴族院ノ建議採納セラレス
- 件名
- 二十五年逓信省令第四号ヲ取消サントスル貴族院ノ建議採納セラレス
- 請求番号
- 類00621100
- 件名番号
- 025
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治25年07月04日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 別紙貴族院建議の要旨は各協会の報告は従来郵便条例第1条第3種郵便物として認可せられたるに逓信大臣は本年2月省令第4号を以て第3種郵便物より之を除きたるは学術技芸実業の進歩を妨くるものと思考するを以て該省令を取消されたしと云ふに在り仍て之を審按するに貴族院の建議は該省令の学芸の進歩に妨碍ありと云ふの一事を以て之か取消の理由を為すと雖も本建議の採納すへきや否やを決するには貴族院の云ふ所は果して当を得たりや否やは之を論究するの要なく惟た逓信大臣か郵便条例の範囲内に於て此の如き省令を発するを得へきや否やを論究するを以て足れりとす而して逓信大臣は本建議案を採用すへからすとするの理由として縷々列叙する所ありと雖も帰する所一の立法論に過きすして郵便条例第1条の解釈としては其の当を得たるものと認め難し抑も郵便条例第1条は発行の度数を以て低税認可の唯一の条件とし他に又何等の制限する所あらす
https://www.digital.archives.go.jp/item/1674533
[件名・細目]「二十五年逓信省令第四号ヲ取消サントスル貴族院ノ建議採納セラレス」(類00621100-02500)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1674533(参照 2026-05-22)
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