海軍大佐及同等官并海軍大尉及同等官ノ恩給ニ関スル件ヲ定ム
- 件名
- 海軍大佐及同等官并海軍大尉及同等官ノ恩給ニ関スル件ヲ定ム
- 請求番号
- 類00628100
- 件名番号
- 020
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治25年01月25日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令9
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 本年勅令第157号を以て海軍武官官階を定め海軍武官官等表を廃止せられたるも軍人恩給法に於て定めたる標準額は依然として其影響を被らさるへし随て同法中掲くる各号表に依り各軍人に支給すへき金額に異同を生せさるは法文の解釈上判明なりとす然るに従来海軍大佐及同等官に奏任1等及2等あり海軍大尉及同等官に奏任4等及5等ありて官等に依り各恩給額を異にし奏任2等の大佐及同等官には陸軍中佐に対する年額を給し奏任5等の大尉及同等官には陸軍中尉に対する年額を給するの成規なりしも官等表廃止後は官等に従ひ上下を班別すへき標準を失ひ恩給法の実施上支障尠なからす依て海軍武官官等表実施中に係る海軍高等武官進級条例を斟酌して左案の通勅令発布相成可然と認む
- 関連事項
- 勅令九
https://www.digital.archives.go.jp/item/1674597
[件名・細目]「海軍大佐及同等官并海軍大尉及同等官ノ恩給ニ関スル件ヲ定ム」(類00628100-02000)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1674597(参照 2026-05-25)
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