官吏恩給法并官吏遺族扶助法中交際官及領事貿易事務官等ノ恩給及納金ヲ算定スル普通文官ノ俸給ハ公使館領事館費用条例ニ掲クル本俸ト心得シム
- 件名
- 官吏恩給法并官吏遺族扶助法中交際官及領事貿易事務官等ノ恩給及納金ヲ算定スル普通文官ノ俸給ハ公使館領事館費用条例ニ掲クル本俸ト心得シム
- 請求番号
- 類00628100
- 件名番号
- 021
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治25年01月29日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 文書番号
- 閣訓3
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 客年勅令第82号を以て官等を廃せられたるか為め官吏恩給法(第5条)并に官吏遺族扶助法(第3条)に掲くる普通文官の俸給は其標準を失ひたるか如しと雖客年3月勅令第33号を以て外交官領事官等の本俸は普通文官の俸給に依ることを定め次て同年7月勅令第103号を以て更に外交官領事官等の本俸を定められたるに依り今日の外交官領事官等の本俸は事実上恰も昔日の普通文官の俸給に該当すること毫も疑を容れす随て外交官領事官等の恩給額並に官吏遺族扶助法の納金額は其本俸に従ひ計算すへきは至当なりとす是法文の解釈上自ら可然ことなりと雖当局者をして失誤なからしむる為め左案の通訓令相成可然と認む
- 関連事項
- 閣訓三
https://www.digital.archives.go.jp/item/1674630
[件名・細目]「官吏恩給法并官吏遺族扶助法中交際官及領事貿易事務官等ノ恩給及納金ヲ算定スル普通文官ノ俸給ハ公使館領事館費用条例ニ掲クル本俸ト心得シム」(類00628100-02100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1674630(参照 2026-10-22)
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