官吏恩給法第十一条及軍人恩給法第八条ノ解釈
- 件名
- 官吏恩給法第十一条及軍人恩給法第八条ノ解釈
- 請求番号
- 類00628100
- 件名番号
- 023
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治25年02月08日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 恩給局稟請官吏恩給法第11条及軍人恩給法第8条解釈の件を案するに其要旨は同条第1の「前官年数」又は「前役年数」は旧恩給令に依り恩給を受けたる者に就きては旧令に依り算定せられたる前官若は前役の年数を指すものと見做し恩給額を算定し可然哉と云ふにあり之を審案するに現行恩給法に於ては右の場合に於ける年数計算方を明かに規定せさるか故に之を一見するときは勿論新法に依るへきか如しと雖とも前掲両条の第2を参酌批考するときは立法の精神は全く其反対なるを知ることを得るなり何となれは第2の場合に於て在官年数に依り前恩給額を増加するは已に旧法に依て其年数を決定し定めたる恩給額を取り之に増加するものにして更に新法に依り其在官年数を算定すへきものにあらさるなり故に第1に依り前官年数を後官年数に通算するに当りても前年数は斉しく旧法に依り已に決定したるものを取るへきこと勿論なりとす
- 関連事項
- 稟候
https://www.digital.archives.go.jp/item/1674631
[件名・細目]「官吏恩給法第十一条及軍人恩給法第八条ノ解釈」(類00628100-02300)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1674631(参照 2026-07-29)
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