府県立師範学校及公立中学校ノ学校長正教員并市町村立小学校正教員ノ退隠料又ハ遺族扶助料ニ関シ権利ヲ障害セラレタリトスル者出訴方ヲ定ム
- 件名
- 府県立師範学校及公立中学校ノ学校長正教員并市町村立小学校正教員ノ退隠料又ハ遺族扶助料ニ関シ権利ヲ障害セラレタリトスル者出訴方ヲ定ム
- 請求番号
- 類00628100
- 件名番号
- 029
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治25年04月02日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令32
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 別紙文部大臣請議公立諸学校々長及教員の退隠料等に係る件を案するに府県立師範学校及公立中学校の学校長正教員並市町村立小学校正教員の退隠料及遺族扶助料に係る権利を保護するに在り蓋し文武官恩給及遺族扶助料に係りては既に法律上の保護あり今日に於て独り上陳の退隠料等に係り此事なきは欠点と謂はさるへからす故に之か方法を設くるは必要の事とす尤呈案中再審のことあるは同一官庁の処分を同一官庁に於て再審することゝなり事重複に渉り職務組織上の体を失するの嫌なき能はす又恩給法の権利時効は1個年にして之を6個月に短縮するの理由なきか如し依て修正付箋の通発布相成可然と認む
- 関連事項
- 勅令三十二
https://www.digital.archives.go.jp/item/1674635
[件名・細目]「府県立師範学校及公立中学校ノ学校長正教員并市町村立小学校正教員ノ退隠料又ハ遺族扶助料ニ関シ権利ヲ障害セラレタリトスル者出訴方ヲ定ム」(類00628100-02900)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1674635(参照 2026-10-11)
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