大阪府堺市特別税ニ関スル細則条例ヲ設ク
- 件名
- 大阪府堺市特別税ニ関スル細則条例ヲ設ク
- 請求番号
- 類00715100
- 件名番号
- 021
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治28年02月23日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 特別税細則説明 国立銀行に市税を賦課せんとするは経常費の年々増嵩するに起因し地方税附加の如きは已に重荷を負はせ又間接国税の附加に至りても亦軽しとせす而して尚歳出に応する能はす茲に税源を求むるの止むを得さる次第にして其課率に至りては本支店の利益金1000円に対し金5円55銭を賦課せんとするにあり又歩1税は本市に於て古来歩1金と称へ土地又は建物売買に際し其売買価格の幾分を徴収するの慣例にして本税も亦国立銀行税と同しく已に市制実施初年に於て許可を得賦課し来りたる例もあり尚将来に於ても之を賦課せんとするは前述の如く既に税源の涸渇を告くるに職由し茲に本税を起さゝるを得さるの場合にして其種類税率に至りては宅地建物と宅地を除く其他の土地との2類に分ち売買価格の100分の1乃至100分の2とす其課額に至つては他の納務者に対し敢て寛苛軽重の嫌なく之れ又現今の情勢に適せし至当の税額なりとす
- 関連事項
- 上奏
https://www.digital.archives.go.jp/item/1674637
[件名・細目]「大阪府堺市特別税ニ関スル細則条例ヲ設ク」(類00715100-02100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1674637(参照 2026-10-11)
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