恩給審査上医術上ニ関スル審査ヲ要スル場合ニ於テ専門医師ニ嘱托スルヲ稟定ス
- 件名
- 恩給審査上医術上ニ関スル審査ヲ要スル場合ニ於テ専門医師ニ嘱托スルヲ稟定ス
- 請求番号
- 類00628100
- 件名番号
- 030
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治25年04月08日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 恩給審査上医術上に関する審査を要する場合に於て専門医師に嘱托の件 恩給局に於て恩給の審査を為すに当り傷痍疾病の原因及其軽重と職務に耐ふると否とは本属長官の証明に就き精密の調査を要するものにして其調査の効力たるや裁決の場合に於ては官吏恩給法第17条軍人恩給法第41条に掲くるか如く恩給局の裁決は終審確定のものとすとあり故に右2項に関しては一たひ恩給局の裁決を為すときは行政裁判所に訴ふるの途なし然るに右2項の審査は専門医師に非さるよりは容易に判定すへからさるものあるへし而して現今の官制上恩給局の組織に依れは之に関する審査医師の設置に付き明文なしと雖も自ら恩給に関する事項の文字中に包含するものと謂つへし然らは則専門医師に之か調査を命すること寔に必要の事と認む依て左の規程を設け臨時必要の場合に於て之を専門の医師に嘱托し審査を為さしむる事に定められ可然哉
- 関連事項
- 稟定
https://www.digital.archives.go.jp/item/1674669
[件名・細目]「恩給審査上医術上ニ関スル審査ヲ要スル場合ニ於テ専門医師ニ嘱托スルヲ稟定ス」(類00628100-03000)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1674669(参照 2026-10-23)
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