広島県安芸郡和庄町町会議員ニ関スル条例ヲ設ク
- 件名
- 広島県安芸郡和庄町町会議員ニ関スル条例ヲ設ク
- 請求番号
- 類00716100
- 件名番号
- 002
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治28年03月05日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由書 本町会議員の定員は町村制実施の当時は人口1万未満なりし故制第11条の規定に従ひ18人の議員を選挙せしめたり然るに今や最終の人口調査に依るときは既に人口1万以上に至りたるを以て制第16条の規定に依り本年半数改選に際し制第11条の原則に基き6人を増員し24人の議員を設置せさる可からさるは言を俟たす然れとも本町は呉鎮守府設置以来年一年に人工増殖を見ると雖とも概ね官吏其の他商工業者将た人夫等の寄留者にして就中職工及人夫の如きは従来住居を占むる者と同一視す可からす何となれは其の所業営利を目的とし居常流離転転定住なきものにして是れ事実に於て通常住民に異なるは明白なり而して又本町は区域広濶ならす概ね連担櫛比の地にして風俗習慣も異なる事なく従て利害も亦同けれは議員の配置上感情に依るの要なし茲に於て前掲の如く定住なき人口を標準とし成規の議員を設置するは将来議会整理上の錯雑は免れ難く
- 関連事項
- 上奏
https://www.digital.archives.go.jp/item/1674717
[件名・細目]「広島県安芸郡和庄町町会議員ニ関スル条例ヲ設ク」(類00716100-00200)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1674717(参照 2026-08-03)
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