大阪府大阪市特別税条例ヲ改正ス
- 件名
- 大阪府大阪市特別税条例ヲ改正ス
- 請求番号
- 類00716100
- 件名番号
- 020
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治28年04月22日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 特別税に関する細則改正理由 国立銀行税 明治27年5月許可を得国立銀行税に課する税率を改正し其利益金1000分の15以内を賦課し来れるも本市は新事業に巨額の費途を要し一般の負担軽からさるに猶経常費に於ても年々増嵩し現に別紙添付の歳入一覧表の如く直接国税及府県税の附加税は業已に過重の負担をなせり然るに国立銀行に課する税率は未た増加せすと雖将来歳出に対する歳入を推測するに銀行税に賦課する課率の如きは今に於て改めすんは彼是権衡を失するに至るへし仍て国立銀行に対する賦課の税率は利益金1000分の25以内を賦課せんと欲し爰に改正を必要とするに至れり 取引所税 明治27年5月許可を経て施行する取引所に対する附加税国税100分の10以内は当時課税上平準を得たりとせしも熟々実際の状況を察するに新立に係る取引所の如きは未た充分発達の域に至らす時に或は収支を償はさるものなしとせす加之其税率は利益の多少を問はす
- 関連事項
- 上奏
https://www.digital.archives.go.jp/item/1674815
[件名・細目]「大阪府大阪市特別税条例ヲ改正ス」(類00716100-02000)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1674815(参照 2026-08-14)
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