静岡県敷知郡浜松町督促手数料条例ヲ設ク
- 件名
- 静岡県敷知郡浜松町督促手数料条例ヲ設ク
- 請求番号
- 類00718100
- 件名番号
- 012
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治28年10月30日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 本町納税義務者中其資力充分納税に堪ゆ可き者と雖も最后の手続き即ち督促令状を発するに非らざれは其義務を尽ささるもの追年増加の傾向有之特に手数を要するのみならず其滞納種目たる独り督促令状無手数料なる町税其他の収入に於てのみ然るを視る是れ畢竟督促令状に伴ふ手数料たる制裁力無きの致す所たるを推知するに足れるを以て満場一致別紙の如く決議を為したる次第に御座候
- 関連事項
- 上奏
https://www.digital.archives.go.jp/item/1674919
[件名・細目]「静岡県敷知郡浜松町督促手数料条例ヲ設ク」(類00718100-01200)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1674919(参照 2026-07-15)
...