島根県松江市徴収督促条例中ヲ改正ス
- 件名
- 島根県松江市徴収督促条例中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類00718100
- 件名番号
- 024
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治28年11月27日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 本条例更正を要する所以左の如し 第2条 現行条例の手数料は金1銭にして之れを国税地方税の督促手数料額に比すれは3分の1に当り滞納者に於て疼痛を感せす随て督促令状を受くるも顧みす財産差押を為すに至り始めて現金を提供するもの少なからす且滞納者督促に付ては市費を消費すること夥しきを以納期完納者をして負担を軽からしむる為め国税地方税と同様の手数料に変更せんとす而して已に令状を発付したる以上は滞納者に於て其令状を受領すると否とに拘はらす徴収すへき事に規定せされは実際取扱上煩雑を来すにより併せて条文を更正せんとす 第3条は使丁を以督促令状を送達する場合を予見して制定せしものなり然るに本条例を実施するに当り1里外に在る滞納者に対する督促令状は概ね郵便を以送達し使丁を以送達せしことは殆んと之れなく本条を存するの必要無きを以之を削除せんとす
- 関連事項
- 上奏
https://www.digital.archives.go.jp/item/1674928
[件名・細目]「島根県松江市徴収督促条例中ヲ改正ス」(類00718100-02400)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1674928(参照 2026-06-02)
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