臨時広島軍用水道布設部官制及同部職員旅費支給ノ件ヲ定ム
- 件名
- 臨時広島軍用水道布設部官制及同部職員旅費支給ノ件ヲ定ム
- 請求番号
- 類00720100
- 件名番号
- 006
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治28年11月09日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令157、勅令158
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 広島及宇品に軍用水道を布設するは其策源地たるに於て一日も忽諸に付すへからさるものにして之れに要する経費は既に臨時軍事費を以て支弁するの勅裁ありたり而して本事業は当省在来の機関を以て其効を全ふするに由なし故を以て其業を竣るまて臨時軍用水道布設部を置き以て専ら其成工に任せしむるを要す是れ官制及之に伴ふ旅費支給の件制定の必要ある所以なり依て案を具し閣議を請ふ 明治28年10月16日
- 関連事項
- 勅令百五十七、百五十八
https://www.digital.archives.go.jp/item/1674937
[件名・細目]「臨時広島軍用水道布設部官制及同部職員旅費支給ノ件ヲ定ム」(類00720100-00600)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1674937(参照 2026-09-30)
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