海軍文官航海加俸ヲ給スルノ件ヲ定ム
- 件名
- 海軍文官航海加俸ヲ給スルノ件ヲ定ム
- 請求番号
- 類00722100
- 件名番号
- 040
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治28年04月22日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令51
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 軍艦乗組の文官に航海加俸支給の件 艦隊条例第7条に艦隊には主理を置き又外国に航するときは時宜に依り訳官として文官を幕僚に附属せしむることを得とあり就ては此種の文官其の職務を以て軍艦に乗組むときは武官同様相当の航海加俸を支給せられ可然ものと認むるに依り別紙勅令案を具し茲に閣議を請ふ 明治28年3月30日
- 関連事項
- 勅令五十一
https://www.digital.archives.go.jp/item/1674941
[件名・細目]「海軍文官航海加俸ヲ給スルノ件ヲ定ム」(類00722100-04000)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1674941(参照 2026-06-02)
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