海軍服制中ヲ改正ス
- 件名
- 海軍服制中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類00724100
- 件名番号
- 030
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治28年09月28日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令136
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 別紙海軍大臣請議海軍服制中改正の件を審査するに右は従来の経験上将官の中に就き特に参謀将官のみに飾緒を帯はしむるの必要なきと又伝令使の名称は已に消滅に属したるものなるに依り改正を為さんとするものにして相当の儀と思考すれは請議の通閣議決定相成可然と認む
- 関連事項
- 勅令百三十六
https://www.digital.archives.go.jp/item/1674983
[件名・細目]「海軍服制中ヲ改正ス」(類00724100-03000)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1674983(参照 2026-05-31)
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