海軍軍人俸給令第四表ヲ改正ス
- 件名
- 海軍軍人俸給令第四表ヲ改正ス
- 請求番号
- 類00722100
- 件名番号
- 039
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治28年04月15日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令45
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 海軍軍人俸給令第4表改正の件 海軍軍人俸給令第4表航海加俸表中海軍少将にして艦隊司令長官の幕僚参謀長たるときの給額無之又過般艦隊条例改正の際同幕僚に航海長機関長及軍医長を置かれたるか為め該職員に対しても亦航海加俸の定め無かる可からす其の他副長を置かさる艦の先任将校をして副長の職務を担任せしむるは軍艦条例第30条の定むる所なるを以て其の将校に相当の航海加俸を給さる可きは当然の儀なるに依り併せて右第4表改正の必要を認め別紙勅令案を具し茲に閣議を請ふ 明治28年3月30日
- 関連事項
- 勅令四十五
https://www.digital.archives.go.jp/item/1675121
[件名・細目]「海軍軍人俸給令第四表ヲ改正ス」(類00722100-03900)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1675121(参照 2026-09-26)
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