屯田兵ニ手当金ヲ給与ス
- 件名
- 屯田兵ニ手当金ヲ給与ス
- 請求番号
- 類00722100
- 件名番号
- 008
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治28年07月12日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令109
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 屯田兵は兵農相兼ぬるの制にして即ち一面には兵役の任務を帯ひ一面には北海道開拓の義務を負ふものなり故に屯田兵は兵革の事忽にすへからさると同時に開墾の業亦等閑に附すへからす是に於て平常軍事上の訓練教育を施し及開墾の業務に服せしむるには各其程度を量り時期を分ち両々其発達を妨けすと雖も戦争は一定の時期なく一朝動員令の下るに方ては来耜を抛ち兵仗を執り其事に従はさるへからす此時に際し屯田兵其者に在ては固より農事を顧みるに遑なきなり然れとも屯田兵は元来其移植地に永住の義務を有し任意の移転を許さす加ふるに土地開墾に所定の年限あり而して一朝其主働者を失はゝ為めに農期を誤り開拓の進歩に阻礙を与ふ尠しとせす是れ啻に屯田兵一家の不幸なるのみならす屯田兵設置の要旨即ち北海道拓殖事業の上に於て大に慮るへきものあり宜く相当の保護を加へ斯業の衰替を防遏せさるへからす
- 関連事項
- 勅令百九
https://www.digital.archives.go.jp/item/1675151
[件名・細目]「屯田兵ニ手当金ヲ給与ス」(類00722100-00800)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1675151(参照 2026-05-22)
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