憲兵上等兵ノ待遇ヲ定ム
- 件名
- 憲兵上等兵ノ待遇ヲ定ム
- 請求番号
- 類00722100
- 件名番号
- 009
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治28年07月15日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令111
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 憲兵上等兵之義は軍事行政司法の3警察事務を兼任し其身分は兵卒に有之候得共其任務は頗る重大且つ繁雑に有之欧洲各国に於ては多くは陸軍各兵科下士中より撰抜し之に充つるの制に有之候得共我国に在ては編制上并に経費上今日遽かに下士を以て補充難致事情も有之候付其身分は兵卒たるに相違無之候得共下士に凖し判任の待遇を与へ候様致度勅令案を具し閣議を請ふ 明治28年7月4日
- 関連事項
- 勅令百十一
https://www.digital.archives.go.jp/item/1675152
[件名・細目]「憲兵上等兵ノ待遇ヲ定ム」(類00722100-00900)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1675152(参照 2026-05-30)
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